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テロワールと原産地統制名称
シャンパーニュの原産地統制名称制定による認知が行われて以来、名称保護は世界中で進んでいます。
1843年
19世紀の半ば、すでにシャンパーニュ地方では、シャンパーニュという共通の遺産を守るための協調した取り組みが始まっています。その他の発泡性ワイン生産者がこの名称を不正に使用し、自らのワインをシャンパーニュと名付けて、不正に価値を高めようとする行為に対抗するものでした。
1908年
20世紀に入ると、国内、国外で各種の保護策がとられ、シャンパーニュを含む初めての原産地統制名称が制定されます。
1941年
シャンパーニュ地方ワイン生産同業委員会(シャンパーニュ委員会)は、設立当初から、国立原産地名称研究所(INAO)とともにシャンパーニュの名称の保護にあたります。
当初、その保護は、シャンパーニュを名乗れない発泡性ワインによる名称の不正使用に対するものでした。つまり、偽造品(シャンパーニュと偽って名乗る発泡性ワイン)か、合法的な詐称(例えば「アメリカン・シャンパーニュ」のように、シャンパーニュを発泡性ワインの総称として用い、その原産地を明記したもの)のいずれかでした。
1984年
1980年代の中ごろから、シャンパーニュ委員会は、AOCシャンパーニュの保護範囲を広げ、名称を流用して名声に傷をつけるような差しさわりのある使用も対象とするようになりました。この「追加」保護措置は、最初にフランスの法廷で認められ、国内法で認知されました。
2013年
EUの全加盟国およびEU以外の多くの国(韓国、コロンビアなど)も、全種類の製品・サービスについて、シャンパーニュの名称を保護することとなりました。
2015年
カナダ、エクアドル、ベトナム、ハイチをはじめ、世界115か国でシャンパーニュの名称が保護されています。
シャンパーニュの名は広く知れ渡り、そのせいでワインや飲料に全く関係のない製品にまで詐称されるようになりました。フランスタバコ・マッチ専売公社(SEITA)のタバコ「シャンパーニュ」などがその例です。シャンパーニュ委員会がこの使用差し止めを勝ち取るには長い年月がかかりました。しかしそのおかげで、INAOは1990年7月2日法を成立させることができました。これは、原産地名称にまつわる名声を保護するもので、非常に意味のある法律です。
「原産地の名称である地名またはそれを思わせる用語は、類似製品のみならず、そのほかの製品やサービスに使用することで原産地統制名称を流用し、その名声を傷つける場合、これを使用してはならない。」
この法律により、シャンパーニュ委員会とINAOは、各国で「シャンパーニュ」という香水を発売したイヴ・サンローランに対して起こした訴訟に勝訴することができました。1993年、この訴訟後、パリ控訴院が、シャンパーニュの名称はシャンパーニュ地方の人々のみが使用できることを追認しました。
シャンパーニュ委員会とINAOは、他国との相互保護協定締結を進めています。EUの推進もあり、すでに数々の国が保護協定に合意しました。今日、世界貿易機関の枠組みの中で課題となっているのは、全加盟国が相互に保護するようにするという点です。
主な相互協定
同業者組織
シャンパーニュ委員会